労働者側委員として適任か 企画業務型裁量制の委員会 他部署異動し「リーダー」に
2014.01.13
【労働基準法】
- Q
企画業務型裁量労働制の労使委員会のことで、疑問が生じました。過半数代表者が指名した委員の中に、今では営業部に転出し、チームリーダーを務める者がいます。「制度導入時のいきさつに詳しいので、引き続き委員を委嘱したら」という意見が有力ですが、いかがなものでしょうか。委員会の性格として、「労使」が意見を戦わせる場ではないという気もします。【東京・K社】
- A
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補欠者選任するのが適当
企画・立案・調査および分析の業務に関しては、労使委員会の決議および労基署への届出を条件として裁量労働制の適用が認められています(労基法38条の4)。
委員の半数は、過半数労組(ないときは過半数代表者)が任期を定めて指名します。つまり、…
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平成26年1月13日第2952号16面 掲載