残業時間の累計に誤り? 給与明細では端数処理 特別条項発動の時間と異なる
2014.01.27
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当社では、1日単位での労働時間の端数処理は認められないという指導を受け、1カ月単位で四捨五入する仕組みに変更しました。先日、時間外労働の実績が1年の上限を超え、特別条項を発動しました。ところが、従業員が給与明細と見比べて、「時間外労働の累計に計算違いがあるのではないか?」といいます。給与明細に合わせて処理すべきなのでしょうか。【愛知・K社】
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36協定は実時間がベース
労働時間は分単位で把握するのが原則ですが、1カ月単位の割増賃金額の計算等について特例が設けられています(昭63・3・14基発150号)。労働時間に関しては…
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平成26年1月27日第2954号16面 掲載