産業医兼務できるか 製造業の元請と下請
2014.01.27
- Q
当社は製造業の下請ですが、産業医を選任していません。元請に兼務してもらうことはできないのでしょうか。【群馬・N社】
- A
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両事業場間が1時間内なら
産業医の選任が必要となるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(安衛令5条)。…
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平成26年1月27日第2954号16面 掲載