乗船中は休息期間? フェリーを利用した運送
2014.02.10
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長時間の運転による疲労や居眠りが原因のトラックやバスの事故が後を絶たないことから、カーフェリーを使った運送も考慮することにしました。疲労はかなり軽減できるはずですが、乗船中の運転者が自由に行動できるわけではないので、乗船時間は休息期間としてよいのか、拘束時間とみなすのか、教えてください。【新潟・E社】
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2時間は拘束時間とみなす
業務で車を運転する労働者に対しては「自動車運転者の労働時間等の改善の基準」(平元・2・9労働省告示第7号)が出されています。トラックの運転者の拘束時間は、…
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平成26年2月10日第2956号16面 掲載