満16歳以上は深夜業可能か トラブルで始業繰り下げ 「臨時の時間外」に該当?

2014.02.17
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Q

 機械の緊急トラブルがあり、復旧作業に手間取ったため、翌日の就労開始時間を繰り下げました。仮に繰下げの結果、所定労働の時間帯が深夜に及んだとします。当社には年少者もいますが、「満16歳以上」の男性なので、深夜業可能という理解でよいのでしょうか。「臨時の必要がある場合の時間外労働(労基法33条)」の規定を発動する必要がありますか。【福岡・B社】

A

非常時に残業ならOK

 満18歳に満たない年少者は、原則として深夜業(午後10時から翌日午前5時まで)への就労が禁じられています。ただし、「交替制によって使用する満16歳以上の男性」は禁止の対象から除かれています(労基法61条1項)。…

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平成26年2月17日第2957号16面 掲載
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