資格の得喪が必要か 契約更新まで空白期間
2014.03.03
- Q
当社では有期労働契約を3カ月単位で反復更新しています。公休日を数日はさんでも、契約は継続させてきました。実態からすると厚生年金等の被保険者資格は喪失させ、再取得するのが正しいのでしょうか。【島根・D社】
- A
-
数日だけなら存続と取扱う
厚生年金の被保険者となるのは、適用事業所に使用される70歳未満の者です(厚年法9条)。使用されなくなるとその翌日に資格喪失します(14条)。…
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平成26年3月3日第2959号16面 掲載