育休中でも計画的付与か 100%出て本人有利 雇用保険給付を優先すべき?
2014.03.17
- Q
当社は、年休の計画的付与制度(個人カレンダー方式で5日)を採用しています。このたび、育児休業の取得者が出ましたが、計画的付与の予定日をどのように取り扱うべきでしょうか。「本人に有利」な処理方法として、年休取得を認めたらという意見もあります。しかし、雇用保険の育児休業給付を受給中なので、「一律却下」としても、問題ないのでしょうか。【岩手・N社】
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休業申出後の年休は却下
労使協定の締結を条件として、年休残日数のうち5日を超える部分について、年休の時季指定(計画的付与)が可能です(労基法39条6項)。
全社(または部署ごと)一斉がポピュラーですが、計画表による個人別付与方式も認められています(平16・1・1基発1号)。…
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平成26年3月17日第2961号16面 掲載