育休後の「報酬みなし」いつまで 第2子妊娠したと報告 勤務時間短縮すれば賃金減

2014.03.24
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Q

 女性従業員が第1子の出産後、所定労働時間の短縮を選択する一方で、厚生年金の「養育期間標準報酬月額特例(報酬の低下が年金に影響しないための特例)」を受けています。先日、当人より「次の子どもを妊娠した」と報告がありました。今後、出産準備のために報酬が低下しても引き続き特例の対象になるのでしょうか。【埼玉・C社】

A

産前の保険料免除で終了

 養育期間特例のご説明の前に、産休中の保険料免除について確認しておきます。平成26年4月1日から、産前産後休業中の社会保険料が免除されます(厚年法81条の2の2)。経過措置により、それ以前の休業開始者は、「施行日を休業開始日とみなして」免除規定が適用されます。…

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平成26年3月24日第2962号16面 掲載
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