36協定代表者と兼任? 親睦会若手委員が立候補 選挙の「二度手間」を防げる
2014.04.14
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社員親睦会の代表者は、一般に時間外・休日労働(36)協定の過半数代表者になれないといいます。当社の親睦会では、若手の意見を代表する委員を選出しています。実態として、労使協定の過半数代表者については、毎年、この若手委員が立候補しています。「親睦会の若手代表が労使協定の過半数代表者を兼任する」と規定すれば、「二度手間」が省けますが、可能でしょうか。【広島・M社】
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投票者が異なればダメ
労基法等で定める労使協定は、使用者と過半数労組(ないときは過半数代表者)が締結します。過半数労組が存在するときは、委員長等がその任に就いている期間を通じて締結者となります。一方、過半数代表者は、選任の手続きを経る必要があります。
社員親睦会の代表者等であっても、…
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平成26年4月14日第2964号16面 掲載