帰国途上中のケガも給付か 現地で休暇取り復帰予定 海外派遣の特別加入者

2014.04.21
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 海外法人に出向していた従業員に、帰国命令(本社勤務)を発しました。本人は妻子を呼び寄せ、1週間ほど観光した後に、国内勤務に復帰したいと希望しています。旅行中は別として、帰国の際にケガをすれば労災保険の保護対象となるのでしょうか。現在は、海外派遣の特別加入者という扱いとなっています。【東京・W社】

A

赴任行為は業務上災害に

 国内事業の命による場合であっても、海外の事業に派遣される労働者は、原則として労災保険の保護対象から外れます。労働者に対する補償を考えれば、「海外派遣者の特別加入」(労災保険法36条)の手続きを済ませておくのがベターです。

 「帰国」は、2とおりの捉え方が可能です。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年4月21日第2965号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。