帰国途上中のケガも給付か 現地で休暇取り復帰予定 海外派遣の特別加入者
2014.04.21
- Q
海外法人に出向していた従業員に、帰国命令(本社勤務)を発しました。本人は妻子を呼び寄せ、1週間ほど観光した後に、国内勤務に復帰したいと希望しています。旅行中は別として、帰国の際にケガをすれば労災保険の保護対象となるのでしょうか。現在は、海外派遣の特別加入者という扱いとなっています。【東京・W社】
- A
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赴任行為は業務上災害に
国内事業の命による場合であっても、海外の事業に派遣される労働者は、原則として労災保険の保護対象から外れます。労働者に対する補償を考えれば、「海外派遣者の特別加入」(労災保険法36条)の手続きを済ませておくのがベターです。
「帰国」は、2とおりの捉え方が可能です。…
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平成26年4月21日第2965号16面 掲載