スポットで1年変形制採用? 一定時期に勤務日集中 労働時間や日数で制約あるか
2014.04.28
- Q
当社では、業務の特殊性から1カ月単位変形労働時間制を採用しています。このたび、設備の入替を実施する関係で、一定時期に集中して休日を設定する必要が生じます。1カ月の枠内では調整が難しいため、1年単位変形時間制を採り、変形期間を3カ月に設定したと仮定します。この場合、「48時間超の週は3以下とする」等の規定が適用されるのでしょうか。【広島・I社】
- A
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3カ月内外で異なる
変形労働時間制の期間設定には、4週間、半年等様ざまなパターンが考えられます。しかし、労基法では、「1カ月以内の期間」を対象にするもの(32条の2)と「1カ月を超え1年以内の期間」を対象にするもの(32条の4)に2分しています。
1カ月を超える変形期間を定める場合、…
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平成26年4月28日第2966号16面 掲載