企業年金は賃金と扱うか 減額するとき問題に 退職一時金のみが該当?

2014.05.05
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Q

 労務管理改善のアドバイスをしていますが、顧客から「退職金制度を社外積立に基づく仕組み(中退共等)に変更したい」という相談を受けました。社外機関等を利用する場合、「退職一時金なら賃金だけれど、年金なら賃金の定義から外れる(労基法の規制外)」と理解してよいのでしょうか。厚生年金は賃金ではありませんが、企業年金の位置付けはどうなっているのでしょうか。【神奈川・R社労士】

A

「内払い」の規程あれば

 賃金とは、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」と定義されています(労基法11条)。

 まず、いわゆる退職金の取扱いを確認しましょう。恩恵的給付ではなく、労働条件の1つとして明確に定められていれば「労基法の賃金に該当」(昭22・9・13発基17号)します。…

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平成26年5月5日第2967号16面 掲載
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