育休分割すると給付金は? 産後8週に「パパ休暇」取得 1歳2カ月の間で再度休業

2014.05.12
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 平成26年4月から育児休業給付金の給付率が引き上げられましたが、当社としても、育児休業の取得促進を図る方針です。男性が育休を取る場合、「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」を併用し、分割して育休を取得するケースが考えられます。この場合、育児休業給付金の取扱いはどうなるのでしょうか。【福岡・N社】

A

通算180日までは67%

 現在、育児休業給付金の給付率(本則上は40%)は、附則12条により読み替える規定となっています。平成26年4月1日からは、「50%(休業日数が180日に達するまでは67%)」に改定されています。

 配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度の休業取得が可能です(いわゆる「パパ休暇」)。父親と母親が交替で育児休業を取得すれば、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年5月12日第2968号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。