業務上災害に休業手当? 休業補償で足りるはず 併給不要の根拠教えて

2014.05.26
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 作業中のケガで従業員が休業しました。終業時刻間際の事故なので、1日目は賃金カットしませんでした。2日目は、休業補償(平均賃金の60%)を支払ったところ、「会社の責めによる休業だから、休業手当も支払うべきだ」と主張します。ダブルで支払う義務はないと思いますが、どのように説得すればよいでしょうか。【茨城・H社】

A

「労務の提供可能」が前提

 併給不要というのが常識的な結論ですが、従業員から「その根拠を示せ」と詰め寄られると、答に窮するかもしれません。確認のため、2つの根拠条文を併記します。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年5月26日第2970号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。