単身赴任者に適用か 年金計算の養育特例
2014.06.02
【厚生年金保険法】
- Q
1歳の子がいる従業員が単身赴任します。年金額の計算において、減額前の高い報酬で計算できる「養育特例」を引き続き受けることはできるのでしょうか。【東京・N社】
- A
-
「同居」とはいえず不可
3歳までの子を養育する期間、報酬が下がっても年金額の計算においては子が生まれる前の高い標準報酬月額で計算する特例があります(厚年法26条)。…
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平成26年6月2日第2971号16面 掲載