半日の休日振替可能? 平日の業務を半減

2014.06.02
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Q

 取引先の納期が遅れて金曜日に業務が進まず、従業員が土日も出勤することが時々あります。休日出勤が予測できれば休日の振替をしていますが、休日に残した仕事の量が半日分程度の場合、例えば金曜日を半日の勤務にして、残り半日を土日のいずれかに振り替えることはできるでしょうか。【群馬・W社】

A

1日単位で付与が必要

 休日は、原則として1週に1日設ける必要があります(労基法35条)。この休日は午前0時から午後12時までの暦日を単位として考えます(昭23・4・5基発535号)。…

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平成26年6月2日第2971号16面 掲載
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