半日の休日振替可能? 平日の業務を半減
2014.06.02
- Q
取引先の納期が遅れて金曜日に業務が進まず、従業員が土日も出勤することが時々あります。休日出勤が予測できれば休日の振替をしていますが、休日に残した仕事の量が半日分程度の場合、例えば金曜日を半日の勤務にして、残り半日を土日のいずれかに振り替えることはできるでしょうか。【群馬・W社】
- A
-
1日単位で付与が必要
休日は、原則として1週に1日設ける必要があります(労基法35条)。この休日は午前0時から午後12時までの暦日を単位として考えます(昭23・4・5基発535号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成26年6月2日第2971号16面 掲載