派遣先での残業時間に誤り? 通知受けて割増賃金計算 「元」は責任負わないか
2014.06.09
- Q
派遣先からの通知に基づき割増賃金を支払っていたところ、派遣労働者から「時間外労働の時間数が少なすぎる」と問い合わせがありました。当初の説明と異なり、常態的に長時間労働が発生していたようです。派遣先の時間外申告に問題があり、当方の責任ではないと認識します。割増賃金の支払義務等も発生しないと考えますが、労働者の苦情にどう答えればよいのでしょうか。【福島・Y社】
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不足分は派遣料金追加を
時間外労働の実績(派遣就業した日、始業・終業時刻等)は、派遣先から派遣元に「毎月1回以上定期に書面交付等により」通知されます(派遣法施行規則38条)。
派遣先は、派遣元に無断で長時間労働に従事させていたようですが、…
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平成26年6月9日第2972号16面 掲載