本社就業規則の効力及ぶか 小規模店舗で10人未満 労基署に届け出たか不明

2014.06.16
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の小規模店舗で起きたトラブルですが、店長が服務規律違反を指摘したところ、従業員は該当する就業規則の条文をみせるよう要求してきました。しかし、本社作成の就業規則しか存在せず、店舗として労基署に就業規則を届け出たか否かも分明でありません。10人未満の事業場で、就業規則が存在しないという場合、規律違反で指導が可能なのでしょうか。【鹿児島・A社】

A

周知していることが必要

 就業規則の作成・届出義務を負うのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です(労基法89条)。基本的には本社・店舗それぞれが独立した事業ですが、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年6月16日第2973号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。