就業定着手当と調整? 再離職後の失業給付
2014.06.16
- Q
再就職後6カ月間の賃金日額が離職前の賃金を下回ったときには、就業促進定着手当が支給されるということです(平成26年6月2日付本紙16面)。6カ月経過後まもなく離職したときでも、定着手当は支給されるのでしょうか。また、離職後の基本手当に影響は及ぶのでしょうか。【埼玉・K生】
- A
-
基本手当受給とみなし控除
就業促進定着手当を受給するには、安定した職業に6カ月以上継続して被保険者として雇用されていたことなどの要件を満たす必要があります(雇保法56条の3第3項2号、雇保則83条の2)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年6月16日第2973号16面 掲載