夫にも中高齢加算? 遺族基礎年金の代わり
2014.06.23
- Q
妻が40歳以上で夫が亡くなった場合、中高齢の加算があるといいます。遺族基礎年金を受けられないケースが対象のようですが、夫も対象となるのでしょうか。【山梨・N生】
- A
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妻のみが対象者に
中高齢の加算とは、遺族基礎年金を受けられない方を対象に遺族基礎年金の4分の3相当を支給する仕組みです(厚年法62条)。額は…
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平成26年6月23日第2974号16面 掲載