試用期間後の平均賃金は? 満了後1カ月経過する前 年休なく休業補償支払う
2014.07.28
- Q
今年の新入社員ですが、試用期間が終了し、1カ月が経過する前に業務上の災害に遭い、軽傷を負いました。当日と翌日の2日休みましたが、当日(2時間の不就労時間が発生)の賃金は全額を支払いました。まだ年休が発生していないので、2日目について年休の付与ができません。6割の休業補償(労基法76条)で対応する場合、平均賃金はどのように計算するのでしょうか。【兵庫・S社】
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本採用日以降が算定対象
平均賃金は、事由発生日以前3カ月間の賃金総額をその期間の総日数で除して算出するのが原則です(労基法12条1項)。しかし、「試みの使用期間」中の日数・賃金は除外する(同条2項5号)ので、お尋ねのケースでは正規(3カ月)の計算期間を確保できません。…
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平成26年7月28日第2978号16面 掲載