出向元で残業時間を調整? 所属労組から削減要求 「先」の36協定適用するはず
2014.08.04
- Q
社内労組の委員長から、「一部の出向社員(組合員)の時間外労働数が多すぎる」という指摘を受けました。そこで確認ですが、当社労使間で締結した時間外・休日(36)協定は、在籍出向者に効力が及ばないという理解でよいのでしょうか。労組から、時間外の削減を求められた場合、対応の義務があるのでしょうか。【東京・Y社】
- A
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条件に差あれば補償も
在籍出向では、出向元・先の双方と出向労働者の間に労働契約関係が生じます。このため、「出向元・先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労基法等の適用」があります(昭61・6・6基発333号)。
労働時間に関しては、出向先に組み込まれて働く関係から、一般には出向先が使用者として責任を負うと考えられます。…
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平成26年8月4日第2979号16面 掲載