救助活動も業務か 高速道路上で被災
2014.08.04
- Q
高速道路を使って荷物を運搬中、交通事故を目撃しました。事故車の運転者等を救助しようとして、仮に後続車の追突事故に巻き込まれたときには、業務上災害といえるのでしょうか。【埼玉・N生】
- A
-
「緊急行為」の必要性あれば
業務上災害と認められるには、災害が労働者の業務遂行中に、業務に起因して発生したことが必要です。業務とは、実際に労働に従事している間だけでなく、それに伴う…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年8月4日第2979号16面 掲載