社会保険の一括
2017.08.31
- Q
本社から支社へ転勤する従業員について、社会保険の得喪が必要と思っていたのですが、「本社で一括加入」しているときは、不要ということのようです。労働保険のように別途手続きが必要なのでしょうか。
- A
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人事異動により勤務地が本社から支社になる方であっても、その方の人事や給与等の管理を引き続き本社で一括して行っている場合は、本社での被保険者の資格喪失届と支社での資格取得届の提出は不要(平18・3・15庁保険発0315002号)とされています。この場合でも、住所変更の届出(則28条の2)は必要です。
一方、健保法34条では、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる、としています。この一括適用を受けるためには、「全ての被保険者の人事や給与等に関する事務が電子計算組織により集中的に管理」されていることが必要です(平18・3・15庁保険発0315002号)。
本社・支社すべて一括するときには承認が必要であって、「一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても、人事や給与等を(本社で)一括管理している一部の方については、本社の被保険者とする」(前掲通達)ことができるというものです。
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