月何日の出勤必要? 再就職から半年後に手当

2014.08.18
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Q

 再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合、就業促進定着手当が支給されることになりました。再就職後に一部休職したときでも、月に11日以上出勤していれば問題ないのでしょうか。【高知・N社】

A

11日あるかは問わない

 失業後、基本手当を受給していた者が、所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に再就職した場合、再就職手当が支給されます(雇保法56条の3第1項1号ロ)。これに上乗せする形で…

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平成26年8月18日第2981号16面 掲載
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