月何日の出勤必要? 再就職から半年後に手当
2014.08.18
- Q
再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合、就業促進定着手当が支給されることになりました。再就職後に一部休職したときでも、月に11日以上出勤していれば問題ないのでしょうか。【高知・N社】
- A
-
11日あるかは問わない
失業後、基本手当を受給していた者が、所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に再就職した場合、再就職手当が支給されます(雇保法56条の3第1項1号ロ)。これに上乗せする形で…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年8月18日第2981号16面 掲載