別途措置を講じるか 高年齢者の求職支援活動
2014.08.18
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事業縮小によりリストラを行う関係で再就職援助計画を策定し、対象社員へ援助を行うことを決定していますが、整理解雇予定の50歳代の対象社員から「求職活動支援書」を求められました。再就職援助計画とは別に措置を講じる必要があるのでしょうか。【岐阜・W社】
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再就職援助があっても必要
高年齢者法17条にある求職活動支援書とは、高年齢の労働者が離職後円滑に再就職できるよう、職歴や能力など再就職に資する事項と事業主の措置を明示した書面を指し、…
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平成26年8月18日第2981号16面 掲載