過半数代表が36協定破棄? 異動撤回を求めて強硬策 転勤すれば適格性欠くが

2014.08.25
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Q

 今年の3月末に、例年どおり時間外・休日労働(36協定)を協定しました。ところが、このたび支社の強化のため、3人の従業員を異動(転勤)させます。そのなかに、たまたま協定の過半数代表者がいて異動に反対しています。内示を撤回しなければ「協定を破棄する」といっていますが、そんないい分が通るのでしょうか。【東京・C社】

A

一方的に解除できない

 事業場に労働組合がないか、存在しても過半数で組織されていない場合、労使協定の当事者は過半数代表者となります。

 過半数代表者は、管理監督者以外の従業員の中から、…

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平成26年8月25日第2982号16面 掲載
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