保険料の延納可能か 9月中に会社を設立
2014.08.25
- Q
9月下旬に新会社を設立します。労働保険料の延納を申請できるでしょうか。また、保険料はいつまでに支払う必要があるでしょうか。【長崎・M社】
- A
-
50日以内に1回目納付
会社を設立登記して保険関係が成立すると労働保険料(概算保険料)の納付義務が発生しますが、納付すべき保険料の額が40万円(成立しているのが労災保険または雇用保険の一方のみのときは…
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平成26年8月25日第2982号16面 掲載