パートと比較する正社員は? 「同視すべき者」どう判断 有期契約者も差別的扱い禁止
2014.09.01
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パート労働法の改正により、「正社員と同視すべきパート」の範囲が広がるという記事をみました(平成26年7月28日付本紙16面)。同じ正社員といっても、将来の幹部候補か否か等によって待遇も大きく異なります。この場合、対象の比較となる「正社員」について、どのような範囲を想定すればよいのでしょうか。【愛知・R社】
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業務の種類で範囲絞る
改正前のパート労働法8条では、①職務の内容、②契約期間、③人材活用の仕組みの3要件が「通常の労働者と同一」のパートについて、差別的取扱いを禁止していました。改正法(平成27年4月1日施行予定)では、このうち②の要件を…
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平成26年9月1日第2983号16面 掲載