諭旨退職で減額できるか 情状から懲戒解雇は回避 退職願を出すよう勧告

2014.09.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 従業員が重大な職場規律違反を犯したため、社内賞罰委員会を開催しました。初犯ということもあり、「諭旨退職」という方向で議論が集約されつつあります。そこで疑問があるのですが、「解雇」(懲戒・諭旨)ではなく、「退職」という形を採る場合も、退職金の減額が可能なのでしょうか。【熊本・D社】

A

届出提出すれば額調整

 大多数の会社では、就業規則で、懲戒解雇者については退職金を全額または一部支払わないという規定を設けています。

 労基法では、減給の制裁は「1回の額が平均賃金の1日の半額を超えることはできない」と規定しています(91条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年9月15日第2985号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。