退職日に出勤不可か 出産手当金の継続給付
2014.09.22
【健康保険法】
- Q
産前休業に入ってから退職予定の従業員がいます。「退職日に出勤すると退職後に出産手当金を受給できない」といいますが、正しいのでしょうか。【鳥取・H社】
- A
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労務服さないことが条件に
退職して健康保険の被保険者資格を喪失しても、一定の条件を満たす場合には出産手当金や出産育児一時金、傷病手当金、埋葬料(費)を受給できます(健保法104条等)。…
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平成26年9月22日第2986号16面 掲載