残業多いと給付増? 限度基準は月45時間
2014.10.06
- Q
長時間の残業が行われたために離職した場合、特定受給資格者に該当するといいます。限度基準である1カ月45時間が目安となるのでしょうか。特別条項付きの36協定を締結している場合に影響はありますか。【兵庫・C社】
- A
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月100時間の条件を追加
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者とされています。離職以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば…
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平成26年10月6日第2987号16面 掲載