短時間勤務で育休給付減るか 1カ月80時間まで対象に 就業日数10日超えても可
2014.10.20
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雇用保険法の改正で、短時間勤務と育児休業を組み合わせた勤務も補助の対象になると聞きました。短時間勤務中は賃金が発生します。この場合、育児休業給付金はどの部分がカットの対象となりますか。1日単位で差額調整を行うのでしょうか。【長野・O社】
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1日でなく月単位で判断
平成26年10月1日から、育児休業給付の対象となる休業の範囲が拡大されています。従来は、「支給単位期間(1カ月単位)に就業していると認める日数が10日以下」であることが条件でしたが、「10日を超える場合は、就業をしていると認める時間が80時間以下」という条件が追加されました(雇保法施行規則101条の11)。…
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平成26年10月20日第2989号16面 掲載