休憩を任意に分割? 一斉付与の適用は除外
2014.10.20
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当社は労使協定を締結し、1時間の休憩を一斉に与えなくてよいこととしていますが、用事があると社員の休憩中でも職場に呼び出す管理職が部下からクレームを受けたそうです。「10分休憩した時点で呼び出したら、その後50分休憩させてはいけないのか」と問われましたが、どう答えたらよいでしょうか。【岡山・T社】
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自由な利用確保が前提
一定の事業を除き、休憩時間は一斉付与が原則ですが(労基法34条2項)、これは労働者が休憩時間を自由に利用できることを担保するためとされています。しかし昨今は…
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平成26年10月20日第2989号16面 掲載