ケンカで転職中断? 傷病手当どうなる
2014.10.27
【雇用保険法】
- Q
ケンカの原因が自分にある等、故意や過失によりケガをしたときに、健康保険給付は行われるのでしょうか。失業中にケンカをして求職活動ができなくなると、雇用保険の傷病手当はどうなりますか。【福岡・N社労士】
- A
-
故意過失での給付制限なし
健保法117条では「被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、保険給付は、…
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平成26年10月27日第2990号16面 掲載