歩合給の設定に制限? 固定給との割合や職種
2014.11.10
【労働基準法】
- Q
営業職の社員が成績を伸ばした場合などにインセンティブを与える意味で、歩合給を設定できないか検討しています。固定給を残しつつ一部に歩合給を導入する形を想定していますが、比率はどの程度まで許容されるのでしょうか。また、いかなる職種にも適用できるのでしょうか。【長崎・C社】
- A
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比率任意だが最低保障必要
固定給と歩合給の比率については労基法の規定はなく、歩合給のみの賃金も制度上は可能です。ただし歩合制や出来高制では、…
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平成26年11月10日第2992号16面 掲載