勤務割の振替可能か 1カ月単位変形制を導入 所定労働時間変更繰り返す
2014.11.17
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顧問先で、1カ月単位変形労働時間制の導入をお手伝いしましたが、社長さんが「勤務割の途中変更」を繰り返します。「途中変更ではない。2勤務の『振替』だ。振替なら問題ないだろう」というのですが、どのように説得すればよいのでしょうか。【神奈川・O社労士】
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8時間超える日には割増
変形労働時間制を採れば、「特定された日における労働が8時間を、特定された週の労働が40時間を超えても、割増賃金を支払う必要がない」とされています(昭63・3・14基発150号)。
逆にいえば、原則としていったん特定した労働時間の変更は許されません。判例では、…
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平成26年11月17日第2993号16面 掲載