労使の割合変更可能? 組合健保の保険料負担
2014.11.24
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当社の健康保険組合の財政が苦しく、保険料の引上げか労使の負担割合の変更を検討しています。公法人の「全国健康保険協会」が管掌している「協会けんぽ」の健康保険料は労使折半なのに対し、健康保険組合の健保では労使の負担割合を任意に決められるという認識を持っていますが、実際にはどの程度までの裁量が許されているのでしょうか。【高知・T社】
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認可ないと効力生じず
「協会けんぽ」の保険料率は、原則として労使折半で負担します(健保法161条)が、企業等が独自で運営する組合健保も本来は労使折半で、…
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平成26年11月24日第2994号16面 掲載