組合が不利益変更? 交渉で労働協約を改訂
2014.12.01
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自社で開発し特許を取得した製品の売れ行きが好調で、全社員の賞与の引上げを求めて交渉しています。すると経営側から「現在労働協約で締結している職務発明への対価の算出方法では、発明者の報酬だけ著しく高額になるので、引き換えに算出方法を改訂したい」といわれました。一部組合員には不利益変更になりますが、労働協約でこうしたことができるのでしょうか。【埼玉・M組合】
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組合員に対し調整努力必要
労働協約は、使用者と労働組合との間で締結される労働条件等に関する合意で、就業規則は法令の他にこの労働協約にも反してはならないとされています(労基法92条)。…
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平成26年12月1日第2995号16面 掲載