130万円超え届出? 3号から1号へ変更
2014.12.08
- Q
パートで働く妻の年収が130万円を超え、協会けんぽの扶養から外れる場合にはどのような届出が必要でしょうか。異動届のほか本人の第3号から1号への種別変更届で足りますか。【山梨・O生】
- A
-
非該当届は省略が可能
サラリーマンの妻など国民年金の第3号被保険者が、実態として1号被保険者となったにもかかわらず、種別変更の届出を行わず、年金記録が第3号被保険者のままになっていたことが問題となりました。…
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平成26年12月8日第2996号16面 掲載