法定雇用率の対象外か 在宅の障害者に業務委託
2014.12.08
【障害者雇用促進法】
- Q
交通の不便な場所に事業所がある等の事情で障害者の法定雇用率達成が難しく、障害者雇用納付金を納めなければならない状況です。今般、データ入力やホームページ作成の業務を在宅で就業するフリーランスのSOHO等に委託する計画があるのですが、これらを障害者であるSOHO等に発注しても、法定雇用率には何ら影響がないと考えてよろしいでしょうか。【北海道・E社】
- A
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率に影響ないが調整金あり
法定雇用率は「常時雇用している労働者」を対象にしていますので、SOHO等フリーランスの在宅就業者に業務を委託しても障害者の雇用率には影響を与えません。…
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平成26年12月8日第2996号16面 掲載