休日出勤命じたが年休? 時季変更権行使したい 振替えた場合どうなる
2014.12.15
- Q
ある部署で休日出勤(土曜)の必要が生じ、週の初めには対象者全員に、その旨伝達しました。ところが、金曜の午後になって、1人の従業員から「明日は年休を取得したい」と申出がありました。休日出勤の予定日に、年休取得を認める義務があるのでしょうか。年休の時季変更権を行使して、拒否できるのでしょうか。【山口・F社】
- A
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休む前なら出勤なしに
休日に出勤を要請する場合、2とおりが考えられます。第1は、対象となる休日(土曜)に出勤を命じる方式です。第2は、休日の振替により、土曜を労働日として指定する方式です。
時間外・休日労働の命令は、時間外・休日労働(36)協定が成立し、労働協約・就業規則に根拠規定が定められている限りで、効力を有します。しかし、…
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平成26年12月15日第2997号16面 掲載