振替休日はフル出勤が必要か 丸1日かからない仕事 週所定労働時間が減ることに
2013.01.14
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顧客側のやむを得ない都合で、管理職1人および一般社員1人を休日出勤させる必要が生じました。振替休日で対応しますが、丸1日の出勤は必要ないという状況です。この場合、一般社員について、早帰りさせる形になります。「休日出勤なら問題なし、振替休日ならフル出勤させる必要がある」という話を聞いたことがありますが、どういう意味でしょうか。【鹿児島・Y社】
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休業手当の問題が生じる
会社の公休日に出勤させる場合、振替休日で対応すれば、会社は割増賃金の支払を免れますし、従業員も所定日数分の休日を確保できます。
仮に休日出勤させたとしても、「代休を与える法律上の義務」はありません(平11・3・31基発168号)。休日出勤分は、所定労働日(月~金)の労働時間数に「上乗せ」となります。…
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平成25年1月14日第2904号16面 掲載