定年後に「賃金清算」か 1年単位の変形制採用 退職金支払い再雇用する
2013.01.28
- Q
1年単位の変形労働時間制を採用している現場で、定年に達する人がいます。退職金をもらって退職した後、再雇用する形となります。人事課員の中から、「退職した時点で、労基法32条の4の2に基づく賃金清算が必要ではないか」という疑問が提出されましたが、いかがでしょうか。【山形・S社】
- A
-
1年継続見込みなら不要
1年単位変形労働時間制では、1年をとおして週平均労働時間が40時間以下となるように勤務スケジュールを組みます。期間途中の退職者・採用者については、週平均労働時間が40時間をオーバーするおそれがあります。
このため、割増賃金の取扱い面で不利益が生じないように清算の仕組みが設けられています(労基法32条の4の2)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年1月28日第2906号16面 掲載