教育訓練金を減額か 退職後に老齢年金受給

2013.01.28
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Q

 退職後に資格取得を考えている従業員から、教育訓練給付金は出るのか聞かれました。退職後に老齢年金を受給していても支障はないのでしょうか。【佐賀・N社】

A

併給調整の対象でない

 教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者だけでなく、被保険者であった期間が原則として3年以上(はじめて受給する場合は、当分の間1年以上、雇保法附則11条)で、退職後1年以内に…

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平成25年1月28日第2906号16面 掲載
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