解雇取消し賃金補償か 不就労中に賞与支給日 他社から得た分は相殺?
2013.02.04
- Q
解雇をめぐり、従業員と紛争が生じました。専門家の意見をうかがうと、当方の対応にムリな面があったようで、復職を認める方向で検討しています。不就労期間中の賃金補償ですが、賞与も上乗せする必要があるのでしょうか。本人が他社就労で得た賃金の調整も含め、基本的な考え方を説明してください。【岐阜・M社】
- A
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休業手当除き償還請求
賞与は、1年を2つの算定対象期間(例えば、12月~5月、6月~11月)に分け、それぞれ在籍期間等を考慮して支給します。
従業員の解雇が「なかりせば」、支払われるべき賞与が2回あったとしましょう。第1回目の賞与(支給日在籍要件が適用され全額不支給)については、算定対象期間の一部を本人が就労しているので、遡及支払いの義務(少なくとも労務提供期間の対応部分)があるのは分かりやすい道理です。しかし、…
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平成25年2月4日第2907号16面 掲載