受給期間を再び延長?
2013.02.04
- Q
定年退職後、「心身のリフレッシュ」のために求職活動を希望せず、失業給付の受給期間を1年延長した高年齢者がいます。まもなく、1年が経過しますが、現在、体調を崩し、長期にわたり就労が困難な状況です。さらに、「傷病」を理由として、受給期間を延長することができないでしょうか。【兵庫・O社】
- A
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離職翌日から4年間が限度
基本手当の受給期間を延長する方法は、2種類あります。
第1は「妊娠、出産、育児、傷病、親族の介護等」を理由とするものです(雇保法20条1項)。…
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平成25年2月4日第2907号16面 掲載