パートも61歳まで雇うか 法改正で「希望者全員」に 60歳以後更新しない規定
2013.02.11
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社では、「60歳に達した後、パートの契約は更新しない」と規定しています。今年4月にこの規定が適用されるパートから、「高年齢者法に基づき、少なくとも61歳までは継続雇用してほしい」という申出がありました。会社として、対応する義務があるのでしょうか。【神奈川・E社】
- A
-
常時雇用の状態なら
平成25年4月1日以降、60歳に達する高齢者については「希望者全員61歳まで雇用する」必要があるといわれます。この規定の対象となるのは、「定年(65歳未満)の定めのある事業主」です(高年齢者法9条1項)。
「定年の定め」は、基本的に常時雇用する労働者を対象とします。…
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平成25年2月11日第2908号16面 掲載