同日得喪いつ行うか 年金受給者が対象
2013.02.11
- Q
定年後の再雇用者については、被保険者資格を同日得喪し、標準報酬月額等級を見直しています。「特別支給の老齢厚生年金の受給者」が対象と聞きますが、4月以降は61歳以上になるのでしょうか。【京都・C社】
- A
-
60歳以上に要件を変更
月給など固定的賃金が変動すると、随時改定により、賃金が変動した月から4カ月後に標準報酬月額等級を見直し、あわせて保険料も改定されます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年2月11日第2908号16面 掲載