高年齢者も給付制限? 自己都合により退職

2013.02.18
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Q

 67歳の嘱託社員が退職の意向を示し、「一身上の理由」といって、慰留にも応じようとしません。一般の離職者については、自己都合退職の場合、所定給付日数や支給時期に関して不利益が生じます。高年齢継続被保険者の場合、離職理由に基づく差異があったでしょうか。【佐賀・Y社】

A

一時金だが支給遅れる

 同一の事業主の適用事業に、「65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されている者」を高年齢継続被保険者といいます(雇保法37条の2)。高年齢継続被保険者の失業給付(高年齢求職者給付金)は、…

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平成25年2月18日第2909号16面 掲載
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